A: 事業をおこす上で一番大切なことは、自分が何をしたいか、どういう事業によって、どのように社会貢献をしていくかという点です。
その段階では、こまごまとしたことは決まっていないケースが一般的です。社員やアルバイトを採用することから、銀行とどのように付き合って行けばいいか、税務署にどんな書類を提出すればいいのかなど、どんなことでもご相談ください。
もちろん、相談した結果、起業するのをやめる場合でも、かまいません。
安易に起業して、後で後悔する事態を避けるうえでも、ぜひ事前にご相談くださることをお勧めします。
A: 会社を設立するための税金や諸経費は決まっており、司法書士や行政書士に支払う手数料が若干違う程度です(報酬の相場としては 2万〜5万円)。
具体的に定款を作成すると公証役場で認証を受ける必要があり、その認証手数料として5万円、定款の収入印紙が4万円、登録免許税が資本金額の7/1000(最低15万円)、それに法人印鑑セットや印鑑証明などに数万円かかります。これら以外には、社会保険事務所や税務署、労働基準監督署、ハローワークなどへの提出にかかる手数料がかかるケースもあります。
なお、羽田会計事務所の創業支援プログラムを利用いただければ、これらの諸税金から報酬、手数料を全て当社が負担する完全ゼロ円で、会社設立の支援をいたします(ただし各月20社限定)。
A: 会社の設立自体には、特に許認可を必要としません。
一定の条件に従い要件をみたせば、原則自由に設立することができます(準則主義)。
ただし、業種により営業の許認可を必要とする場合もあり、事前に調査しておくことが重要です。
A: 会社の設立方法には発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立とは、起業を企画した発起人が、設立時の発行株式総数の全部を引き受ける設立方法をいいます。
この発起人は一人でもよく、多くのケースで発起人が取締役に就任し、出資者と経営者が一致するオーナー経営の形をとります。
一方の募集設立は、設立時の株式の一部を発起人が引き受け、残部については株主を募集する設立形態をいいます。
A: 募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式について株主を一般に募集する設立方法をいい、一般に大会社などで利用される設立方法で、創立総会を開催する必要があるなど、手続きも複雑なものとなっています。
A: 会社の設立は、企業の一形態といえます。
A: 企業とは会社形態での事業をおこすことに限定されるものではありません。
ただし、一般的には企業と会社設立は同じと考えてもらっても間違いではありません。
A: 日本政策金融公庫の融資制度に、新規開業資金(新企業育成貸付)があります。
これは、会社設立後(事業開始後)5年以内であれば申請できる融資制度です。
A: 会社の組織や活動内容を定めた根本規則で、会社の憲法にあたるものです。
A: 個人事業者として営業をする際には必要ありませんが、会社を設立する上では絶対に必要になります。
また、この定款がないと設立自体が認められません。
内容として、絶対に定めなければならない絶対的記載事項のほかに、株式の内容や株主総会の定足数など記載することではじめて効力が発生する相対的記載事項、定款以外でも定めることができる任意的記載事項から構成されています。