設立に関連する用語
◆青色申告承認申請書
>税務上の優遇処置を受けるために税務署に提出する申請書。青色申告が承認されることで、各種引当金が経費として認められる点や、赤字となった場合に翌年度以降の利益に充当できる特典が認められる。
◆粗利
>販売価格から仕入原価(製造原価)を差し引いた差額の利益。利幅、利ざやともいわれることがある。
◆売上総利益
>損益計算書で売上高から売上原価を差し引いた利益のこと。一定期間の粗利の合計としてとらえられる利益の総額。
◆開業届
>税務署などの関係役所へ事業を開始したことを届出ること。会社であれば、税務署や県税事務所に提出する法人設立届出書がこれに該当する。
◆会計監査人
>会計監査人とは、会社法により大会社(資本金5億以上、または負債200億以上)に求められる会計監査を行う監査人のことをいう。公認会計士または監査法人が株主総会の選任に基づき会計監査人となることができ、計算書類およびその付属明細書、連結計算書類の監査を行い、会計監査報告を作成する。また、会計監査人を設置している会社を会計監査人設置会社と呼ぶ。
◆会社印
>会社の法人格を証明するため法務局に登録した印鑑で会社としての実印にあたるもの。代表印や代表者印ともいう。
◆会社の種類
>株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社があります。
◆会社役員の登記
>取締役、監査役を会社の役員といい、登記が必要となる。
◆角印
>角印は会社印・社印とも呼ばれ、特に届け出の必要はないが、領収書などの各種書類への捺印に使われる。会社や法人・個人事業主にとっては最も業務に使用される頻度が高い重要な印鑑。
◆監査役
>取締役の職務執行を監督する機関。必ず自然人であり法人はなることはできない。また、株式の譲渡制限がある会社では設置しなくてもよい。
◆監査役の登記
>監査役は就任後2週間以内に登記が必要。
◆監査役の任期
>監査役の任期は原則4年。定款に株式の譲渡制限がある会社は10年。
◆検査役
>裁判所に任命され、現物出資財産などを検査する者
◆現物出資
>現物出資とは、会社を設立する際などに、現金ではなく株式などの有価証券や車両といった物品で出資する方法をいう。
◆限界利益
>売上高から経費のうち、売上に伴い比例して発生する経費(変動費)を差し引いた残りの利益をいう。この限界利益を売上高で割った指標を限界利益率といい、これが大きいほど経営が安全であることを示す。
◆公証人
>公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、私署証書などの認証を行う。会社の設立する際は、公証人に定款を認証してもらう必要がある。
◆固定費
>売上の増加に関係なく発生する経費。家賃などが代表的な例。
◆授権株数
>取締役会が株主から取締役会の決議を経れば発行してもよいと権限を与えらてた株式数のこと。これにより機動的に資金の調達ができる。なお、株式の譲渡制限のがある会社(非公開会社)以外の会社では、授権株式数の1/4以上の株式数を発行しなければならない。
◆新規開業融資
>日本政策金融公庫が実施している新規開業者向けの融資。事業開始後概ね5年以内の会社が対象となる。
◆
日本政策金融公庫HP
◆信用保証制度
>中小企業が金融機関から融資を受けるさい、信用保証協会が融資額の債務を保証する制度。保証された会社が倒産などで債務の返済をできなくなった場合には、保証協会が返済を肩代わりする。倒産した会社は、信用保証協会に債務を返済する義務を負うことになる。信用保証協会は各都道府県に設置されている。
◆絶対的記載事項
>法律の規定によって、定款に必ず記載しなければならない事項。これらが記載されていない場合は定款そのものが無効となる。
◆設立登記
>人の設立に関する登記をいう。会社は本店の所在地において登記することで成立し、法人格 を取得、会社等では設立登記が会社の成立要件となる。
◆設立費用
>会社の設立時にかかる費用で、以下が該当します。
◇公証人役場でかかる費用
* 定款印紙代 40,000円(電子定款は不要)
* 定款の認証手数料 50,000円
* 定款謄本取得代(1枚250円)
◇法務局の設立登記にかかる費用
* 設立登記登録免許税(収入印紙代)
* 資本金の0.7%。ただし最低 150,000円
◇銀行でかかる費用
* 残高証明書 1,000円前後
◇その他費用
* 登記簿謄本取得費(5通の場合) 約 5,000円
* 印鑑証明書(5通の場合) 約 2,500円
* その他印鑑作成ほか 30,000万~50,000万円
◇トータル 30万円前後
◆創業融資
>会社の設立時などに受ける融資全般をさす。日本政策金融公庫が行う創業融資のほかに、民間の各金融機関が県保証などを付けることで行われる融資なども含まれる。
◆相対的記載事項
>法律の規定によって、定款に記載しなければ効力を持たない事項。定款に記載しなくても定款全体の有効性には影響しないが、当該事項は効力を有さない。
◆損益分岐点
>売上高と経費が一致する売上水準。BEP(break-even point)とも呼ばれ、管理会計上の概念の一つ。実際の売上高が、この損益分岐点売上を超えて利益が発生し、この損益分岐売上高を下回れば損失となる。
◆代表印
>会社の法人格を証明するため法務局に登録した印鑑で会社としての実印にあたるもの。会社印や代表者印ともいう。
◆代表者印
>会社の法人格を証明するため法務局に登録した印鑑で会社としての実印にあたるもの。会社印や代表印ともいう。
◆担保
>融資などを受ける際に不動産などに設定される条件付きの執行権。返済が不能となった場合、債権者などが担保が設定された財産を差し押さえ競売など換金手続きが実行される。
◆定款
>会社の組織や活動内容を定めた根本規則で、会社の憲法にあたるもの。会社である以上、必ず作成する必要のあるもの。
◆電子定款
>定款をCDなどの電子媒体に記録したもの。印紙税 4万円が免除される。手続きとしては、作成した定款をPDF化、作成者が電子署名した上で、それを法務省オンライン申請システムにアップロードし公証役場に赴く必要がある。
◆電子定款での申請手順
>定款の内容が決まったら、Wordなどのワープロソフトで定款を文書化します。
定款をPDFファイル化、電子署名を行い、定款の原本を作成します。
委任状及び定款原本を印刷し、製本、発起人の実印を押印します。
法務省の登記申請システムで電子定款の申請を行います。
CD-R等の電子媒体・委任状・印鑑証明書と費用を持参し、電子定款を受付ている公証役場で定款の認証を受けます。
公証人に認証を受けた電子定款の謄本(紙ベース)を受け取り、会社設立の登記申請を行います。
◆特例有限会社
>2006年5月の会社法施行により、従来あった『有限会社』が廃止になり、その日から新たに有限会社を作る事は出来なくなりました。そしてそれまであった『有限会社』は全て株式会社として取り扱われる事になり、既存の有限会社は、新会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行することとなりました。
◆取締役の登記
>取締役は就任後2週間以内に登記が必要。
◆取締役の任期
>取締役の任期は原則2年。定款に株式の譲渡制限がある会社は10年。
◆任意的記載事項
>定款へ記載しなくとも定款自体の効力には影響せず、また、定款外においても定めることができる事項。重要な事項について明確にする目的で定款で定めることが多い。ただし、一旦定款に記載すると、その変更には、定款の変更手続をとる必要があり、変更を容易に行えなくなる。
◆発行済株式数
>発行済株式数は、会社が定款で決めている株式数(授権株式数)の範囲内で、実際に発行した株式の総数。
◆変動費
>売上の増減に比例して増加する経費をいう。材料費などが代表的な例。
◆法人なり
>個人事業者が会社を設立し、その会社に事業を移管する行為。主に節税対策で行われることが多い。
◆発起人
>発起人とは、会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名を含む)した者で、設立事務を執行する者をいう。また、その資格には特に制限はなく、未成年者や法人でも発起人になることができる。
◆マージン
>販売価格から仕入原価(製造原価)を差し引いた差額の利益。利幅、利ざやともいわれ、粗利と同義に使われるケースが多い。
◆類似商号
>同一住所での類似の商号は登記が禁止されている。平成18年の会社法施行により類似商号の登記は緩和されてた結果、同一住所での同一目的でないかぎり商号登記は可能となったが、商号は信用を表すため経済的価値を有し、不正競争防止法の規定は受ける。結果、不正目的があると認定された場合、使用制限や損害賠償責任が発生する。